平成27年6月1日から道路交通法の改正が施行されるようです。
道路交通法の改正について(警察庁交通局交通規制課)
警察庁からのおしらせ
要約するとその内容は
【自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備】
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
というものです。
3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります(ここで手数料の5700円が徴収されます。これが反則金と同じ位置付けになります)。費用はもちろん、講習は1回3時間で最後にテストまであるようです。
自転車の場合、どんな違反が対象となるのでしょうか。
以下の14項目です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
4.通行区分違反 5.路側帯の歩行者妨害 について詳しくは、
・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
10.一時停止違反 については、
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
14.安全運転義務違反については、
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
14の安全運転義務について追記です。
・雨の時、傘を差して自転車に乗るのもアウト。どうしても乗る場合は、レインコートを着用してくださいとのこと。
・2人乗りも一発アウト。ただし、小さい子供専用の椅子がついていればOK。前後に椅子をつけて3人乗りまでは道交法上認められているそうです。
・2台で並走するのもアウト。
自転車の通行ルール(警視庁)
要は、自転車は【軽車両】なのでその意識を持ちましょう、ということですね。
今日、これを頭に入れて天神橋筋六丁目から梅田まで自転車通勤をするときに意識してみたのですが…
いつも通っている所が
一方通行を逆走していました(汗)
ほかの道を考えなければいけませんね。
僕は普通自動二輪車(バイク)や原動機付き自転車(原付)、普通自動車にものっていました。
アルバイトで、お寿司やピザの宅配の経験もあるので、原付にのっていると思って自転車に乗る意識にすぐなれるのですが、車・バイクにのったことが無い人はその感覚が分からないのかも知れないなと思いました。
交通ルールの周知と道路の整備を同時進行で行なっていくとのことですが、今の状況ではスピードの違う車やバイクと自転車、自転車と歩行者が一緒の場所を通行せざるを得ない場面が多々あると思います。
スピードのあまりに違うものどおしが、近くを通ると恐怖を感じますね。
その気持ちを思い出して、【時間に余裕をもって】移動するよう心がけたほうが良さそうです。
またこれがイライラのものとにならないよう、一度深呼吸してみて下さいね。
大阪整体フォーリーフカイロプラクティック